自分の作品を守ろう! |
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★著作権とは?
著作権は作者が作成したと同時に本人に属しています。何もしなくても作家本人の物として守られて然るべきものです。しかし、第三者のよく似た作品が同時に発表された場合や、製作日と発表の日時に大きな誤差がある場合、発表した日時を明確にする必要があります。これは作家以外の第三者に証人になってもらうことが保護に値します。ただし、一つの作品をめぐって争いが起こった場合、裁判などには日時を証明するための物が必要になります。
通常は、弁理士に依頼し50名以上の署名捺印を集めて文化庁に申告しますが、この方法では弁理士に支払う委任料として数十万が必要となり、更に署名を集めている間に第三者に先を越されてしまう恐れがあります。
この現状を打破するために発足されたのが(株)知的所有権協会という民間の団体で、知的所有権管理士により安価で迅速に権利を取得することができるようになるという訳です。
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★知的所有権(財産権)とは?
私たちが考えたアイデア(新発想)は、目に見えない権利、(無体)財産権として憲法上(第29条)でも保障されています。
特に、高度なアイデアや創作性のあるものを守る法律が知的財産権(所有権)といい、具体的には、工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)と著作権をいいます。
それぞれ、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法で明文化されています。 その他、関連法として不正競争防止法等があります。 |
| 特 許 権 |
モノの製造方法・構造の高度なものを保護する |
| 実用新案権 |
モノの構造を保護する |
| 意 匠 権 |
モノのデザインを保護する |
| 商 標 権 |
モノやサービスのネーミングを保護する |
| 著 作 権 |
文化・芸術作品を保護する
(アイデアの表現、つまり取り扱い説明書・設計図・企画書なども含まれます。) |
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★このサイトの著作権はどうなってるの?
サイトのトップにもありますように、このサイトに掲載されている全ての作品の著作権は、知的所有権管理士:道下秀幸氏により(株)知的所有権協会に登録しており、作者に属することが証明されています。
ただし、この時点での証明は、無断での転載・流用など予めガードするものに過ぎません。裁判で争うような事例が起こった場合は、それを証明するための書面などが必要になります。 |
★正式な知的所有権の取得には?
知的所有権取得には登録(有料)が必要です。
●知的所有権登録料−手数料含む |
一件につき、
(株)知的所有権協会登録料−初年度登録料 |
¥2000
(以降1年ごとに¥1000) |
登録用紙料・書留送料・小為替手数料・
登録用紙作製手数料を含む |
¥4000 |
| 手数料 |
¥1000 |
※2年間の登録料は、一件につき¥8000となります。
登録の更新は自己申告となりますので、できれば2年間の登録をお勧めします。 |
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●登録に必要なもの
1.お名前
2.ご住所
3.登録を希望する作品の写真(一枚以上)
4.作品についての簡単な説明
5.登録料+手数料(道下の口座にお振込み)
注意
※登録用添付写真について
デジタルカメラなどでの撮影によるものは、画質が悪く表現を判断しかねる場合があります。DPEでプリント(通常写真)が望ましいです。
○1作品で写真の点数に制限はありませんが、重ならないように並べ、貼った写真の全ての領域がタテ22cm×ヨコ15cmに収まるようにしてください。
○平面的な作品は、できるだけ真正面から撮影してください。
○立体的な作品は、正面・側面・裏面など数枚の写真でわかるように撮影してください。
※簡単な説明について
作品に特徴を添えて下さい。(書式に制限はありません)
(例)題 名 「春の姫路城」
画 材 透明水彩
サイズ タテ30cm×ヨコ50cm
特 徴 春らしく柔らかい色使いで点描での表現
など、作者の訴えたいことを自由に書いてください。 |